離婚のための準備と手続き
一人で悩まないで相談してください
離婚のための準備と手続き
一人で悩まないで相談してください
このサイトを訪れたあなたは、離婚をするかしないかの別れ道で迷っていることでしょう。破綻した夫婦が無理をしながら一緒にいることが必ずしもいい事ではありません。
離婚に備えて知識をつけるというのではなく、もし別れることになってもお互いを認め合える関係であるためにも、日ごろからしっかりした意識を持つことが大切です。
離婚に迷うみなさまの手助けになる知識や最新動向を説明いたします。
個別のケースについては、それぞれの専門家から必要なアドバイスを受けるようにしてください。
内容が多いため、ブックマーク・お気に入りなどをして何度も確認していただければ幸いです。
ページコンテンツ |
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離婚の全体像をつかむ |
協議離婚にあたって |
姓と戸籍 |
子どもの問題 |
お金の問題 |
話し合いで合意できない場合 |
困ったときの相談先は |
離婚の進め方には、夫婦での合意がどの段階でできるかによってほぼ3通りの方法があります。
全体の約9割を占めるのは、協議離婚です。これは、夫婦が話し合って
離婚に合意すること
離婚届を作成して役所に提出すること
というだけの、最も簡単な離婚の方法です。
離婚しないという選択肢もあります。
調停の申し立て
調停での話し合い
離婚の進め方は3通りでも、実際は協議離婚がほとんど
離婚全体の割合
離婚の総数を見ると、全体の9割が協議離婚となっています。夫婦間の協議(話し合い)が成立せず調停による離婚となるのは全体の1割、さらに調停でも決着がつかず離婚裁判(判決離婚)となるのは、その中のさらに1割(全体の1%)となります。
調停が成立するまでに、だいたい1年ほどかかるといわれています。さらに、裁判となればまた1年ほどの期間を要するとされます。
離婚の基本はあくまでも「夫婦間の話し合い」であることを念頭に置き、話し合いに必要な知識を事前に身に付けておくことが大切です。
夫婦の話し合いによって離婚することに合意し、諸条件などを決めるのが協議離婚です。
夫婦の話し合い
離婚そのものに合意
公正証書作成
※条件に関する合意事項
離婚届提出
協議離婚成立
離婚届けに夫婦2人が署名・押印し、さらに証人2名の署名・押印を受けて役所に提出する
離婚にためらいがある場合、もっと話し合いたい場合などには、どのような方法があるのでしょうか。
離婚に迷っている場合や話し合いができそうにない場合、急いで決断する必要はありません。まずは夫婦で話し合いができる状態を作りましょう。
●カウンセリングを受ける
●夫婦関係円満調整調停の申し立てをする
などの方法があります。
配偶者から暴力を受けているなら、迷う必要はありません。自分の身を守ることが何より先決です。
りこんするかしないかは、安全な場所に身を置いてから考えればいいこと。まずは身近な相談先を知っておくことが大切です。
その後のことは、心身ともに落ち着いてから判断しましょう。
配偶者が家を出てしまった場合、または自分から家を出て冷静に考えたい場合もあります。
そのような場合は、離婚前に別居するのも一つの手段です。
お互い距離を置くことで、かえって冷静に話し合うことができるかもしれません。
離婚をした際の姓と戸籍についての変化を理解しておきましょう。
結婚したときの姓と戸籍はどうだった?
●新しく夫婦の戸籍をつくる
●夫か妻かどちらかの姓を選択する
●姓を変更しなかった者が戸籍の筆頭者となる
離婚すると・・・
結婚して姓を変更した者が、結婚時の戸籍から出て旧姓にもどるか、結婚時の姓を継続して選択するか決めます。
特別な手続きなし
(「旧姓にもどる」が原則とされているため)
※旧戸籍(親の籍)にもどることも新しく戸籍をつくることもできます
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要あり
結婚したら、自分だけでなく子どもの姓と戸籍についても考えておかなければなりません。
夫婦が離婚をしても、子どもは結婚時の戸籍に残るので、子どもの姓と戸籍は変わりません。
妻が旧姓にもどり、新しい戸籍を作ったケース
手続き前
子どもとは姓も戸籍も別
山田一郎
山田太郎
鈴木花子
子どもの姓を妻の姓に変更する
次に、子どもを妻の戸籍に入れる
姓と戸籍は別の問題
結婚時の姓を選択したとしても、子どもと戸籍は別のままだから手続きは必要
手続きの流れに関する文章が入ります
姓も戸籍も同一に
鈴木花子
鈴木太郎
離婚する際には、子どもの親権者を決める必要があります。
●身上監護権(養育と教育)と義務
●財産管理権(子ども名義の財産を管理)と義務+身分上の法定代理人
夫婦が婚姻関係 = 共同親権
離婚へ
夫婦の話し合いで、一方を親権者に決める
(合意できなければ調停・審判、調停不成立なら裁判へ)
別居している子どもと会う権利は、離れている親にもあります。
子どもと別れて暮らすことになった親が、子どもと定期的に会って交流する権利
子どもの幸せのために有益?
YES
面会交流 認められる
離れて暮らす親からも見守られている?
面会交流で確認 = 安心感
心身共に健康に成長する
NO
例
など
養育費は、トラブルの多い問題の一つ。あいまいにせず、しっかり取り決めましょう
子どもが自立するまで健やかに育つために必要なお金
離婚すると・・・
実際に子どもを養育している親に対し、子どもと離れて暮らす親が負担することになります。
あくまでも子どものためのお金という認識が大切!
養育費算定表・・・双方の年収・子どもの人数や年齢から算出する方法
離婚するなら、夫婦の財産を分けなければなりません。
婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算すること
夫・妻それぞれがどれくらい財産の形成に寄与したか?
それぞれの収入にかかわらず2分の1が基本
年金分割の仕組みを正しく頭に入れておきましょう。
厚生年金の標準報酬を夫婦間で分割できる仕組み
2007年4月までの結婚期間に対して、夫婦間の話し合いや裁判手続きにより、年金分割の割合を決められる。
2008年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間については自動的に2分の1に分割される(ただし、離婚した日が5月1日以降でないと適応されない)。
慰謝料は、冷静に話し合うことが難しい問題の一つです。
離婚の原因を作った配偶者が、精神的苦痛を受けた側に対して負担する損害賠償金
慰謝料に関しては、一般的にも誤解されていることが多いのが現状です。離婚原因を作った配偶者によほど経済力がある場合は別として、通常それほど多額の請求が可能なケースはあまりありません。あくまでも実情としての支払い能力を考慮して決めるものだと理解しておきましょう。
離婚を考えるのなら、その後の生活設計を立てておく必要があります。
離婚してひとり親家庭になった場合、児童扶養手当や医療費助成などの公的支援が受けられます。市区町村の役所に問い合わせてみましょう。
夫婦には「生活保持義務(お互いの生活を同レベルで維持するように扶養する)」があります。
たとえ別居していたとしても、離婚成立前であれば婚姻費用として、生活費を分担する義務があります。算定表がありますので参考にするのもよいでしょう。
離婚後の生活が安定するまでの間、収入の多い側から少ない側に対して生活費を補う意味合いでの援助を、離婚後扶養といいます。
期間や金額については、個々のケースによるので算定表などはなく、実際は財産分与や慰謝料に含めて負担されるケースが多いことを知っておきましょう。
夫婦間では合意ができず、協議離婚不成立の場合は調停を申し立てることになります。
調停の申し立て
家庭裁判所
調停での話し合い(数回)
調停委員2名が夫・妻それぞれの話を聞き、合意点を探る
離婚の合意
「調停調書」を作成
調停離婚の届け出
「調停調書」+「離婚届」を役所に提出
調停離婚成立
夫婦間では合意ができず、調停不成立となった場合は、裁判離婚となります。
裁判で離婚を争うには法定離婚原因が必要
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚の訴え
家庭裁判所
判決
「判決書謄本」+「確定証明書」+「離婚届」を役所に提出
裁判離婚成立
離婚の方法や手続きについては、専門的な窓口に相談することで、よりよい解決に近づくことができます。
離婚がトラブルに発展したとき、もっとも身近な窓口の一つが法テラスです。
法テラスは解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口などの情報提供や無料法律相談や弁護士・司法書士費用立替え(利用条件有)などを行います。解決への一つの糸口として利用するとよいでしょう。
紹介を受けられるなら、弁護士に相談するのも一つの方法です。
また、相手方が弁護士を立てていたり、実際に裁判となった場合は、弁護士に弁護を依頼した方がよいです。
男女共同参画センターや女性相談所などの中に併設されているケースが大半です。
配偶者の暴力についての悩み以外にも、家庭トラブルに関する相談を受け付けているところも多いので、問い合わせてみましょう。
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