このサイトを訪れたあなたは、離婚をするかしないかの別れ道で迷っていることでしょう。破綻した夫婦が無理をしながら一緒にいることが必ずしもいい事ではありません。

離婚に備えて知識をつけるというのではなく、もし別れることになってもお互いを認め合える関係であるためにも、日ごろからしっかりした意識を持つことが大切です。

離婚に迷うみなさまの手助けになる知識や最新動向を説明いたします。

個別のケースについては、それぞれの専門家から必要なアドバイスを受けるようにしてください。

内容が多いため、ブックマーク・お気に入りなどをして何度も確認していただければ幸いです。

離婚の全体像をつかむ

離婚の進め方は大きく分けて3通りです。

離婚の進め方には、夫婦での合意がどの段階でできるかによってほぼ3通りの方法があります。

夫婦で話し合う

合意できる場合 協議離婚

離婚に合意できる場合 協議離婚

全体の約9割を占めるのは、協議離婚です。これは、夫婦が話し合って
離婚に合意すること
離婚届を作成して役所に提出すること
というだけの、最も簡単な離婚の方法です。

合意出来ない場合 調停の申し立て

 

離婚しないという選択肢もあります。

  1. 調停の申し立て

  2. 調停での話し合い

  3. 合意できる場合
    調停離婚

    離婚に合意できる場合 協議離婚

    協議離婚以外の離婚の種類について把握し、さまざまな離婚の方法があることを理解しておきましょう。

    ごく一部の条件のみ合意できない場合

     

    審判離婚
    合意できない場合
    裁判提訴

     

    和解離婚

    和解勧告により成立した場合

    裁判離婚

    離婚に合意できる場合 協議離婚

    裁判離婚は最後の手段です。調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかり、また精神的負担もともないます。これらを考慮し、すすめなければいけません。

実際の離婚の約9割が協議離婚です。

離婚の進め方は3通りでも、実際は協議離婚がほとんど

離婚全体の割合

離婚全体の割合

離婚の総数を見ると、全体の9割が協議離婚となっています。夫婦間の協議(話し合い)が成立せず調停による離婚となるのは全体の1割、さらに調停でも決着がつかず離婚裁判(判決離婚)となるのは、その中のさらに1割(全体の1%)となります。

調停が成立するまでに、だいたい1年ほどかかるといわれています。さらに、裁判となればまた1年ほどの期間を要するとされます。

離婚の基本はあくまでも「夫婦間の話し合い」であることを念頭に置き、話し合いに必要な知識を事前に身に付けておくことが大切です。

協議離婚にあたって

協議離婚とはどのようなものか理解しておきましょう。

夫婦の話し合いによって離婚することに合意し、諸条件などを決めるのが協議離婚です。

  1. 夫婦の話し合い

  2. 離婚そのものに合意

  3. 離婚の条件に合意

  4. 公正証書作成

    ※条件に関する合意事項

  5. 離婚届提出

  6. 協議離婚成立

    離婚届けに夫婦2人が署名・押印し、さらに証人2名の署名・押印を受けて役所に提出する

離婚以外の選択肢も知っておきましょう。

離婚にためらいがある場合、もっと話し合いたい場合などには、どのような方法があるのでしょうか。

離婚以外の選択肢

相談する

離婚以外の選択肢 相談する

離婚に迷っている場合や話し合いができそうにない場合、急いで決断する必要はありません。まずは夫婦で話し合いができる状態を作りましょう。
●カウンセリングを受ける
●夫婦関係円満調整調停の申し立てをする
などの方法があります。

DVから逃げる

配偶者から暴力を受けているなら、迷う必要はありません。自分の身を守ることが何より先決です。

りこんするかしないかは、安全な場所に身を置いてから考えればいいこと。まずは身近な相談先を知っておくことが大切です。

その後のことは、心身ともに落ち着いてから判断しましょう。

別居

配偶者が家を出てしまった場合、または自分から家を出て冷静に考えたい場合もあります。

そのような場合は、離婚前に別居するのも一つの手段です。

お互い距離を置くことで、かえって冷静に話し合うことができるかもしれません。

姓と戸籍

離婚したら、姓と戸籍がどう変わるか知っておきましょう。

離婚をした際の姓と戸籍についての変化を理解しておきましょう。

離婚と姓・戸籍の変化

離婚したら姓と戸籍はどう変わる?

離婚に合意できる場合 協議離婚

結婚したときの姓と戸籍はどうだった?

●新しく夫婦の戸籍をつくる

●夫か妻かどちらかの姓を選択する

●姓を変更しなかった者が戸籍の筆頭者となる

 離婚すると・・・

結婚して姓を変更した者が、結婚時の戸籍から出て旧姓にもどるか、結婚時の姓を継続して選択するか決めます。

旧姓を選択する場合

特別な手続きなし

(「旧姓にもどる」が原則とされているため)

※旧戸籍(親の籍)にもどることも新しく戸籍をつくることもできます

結婚時の姓を選択する場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要あり

子どもの姓と戸籍についての選択肢を知っておきましょう。

結婚したら、自分だけでなく子どもの姓と戸籍についても考えておかなければなりません。

離婚と子どもの姓・戸籍

離婚したら、子どもの姓と戸籍は?

夫婦が離婚をしても、子どもは結婚時の戸籍に残るので、子どもの姓と戸籍は変わりません。

子どもと姓も戸籍も同じにするには?

妻が旧姓にもどり、新しい戸籍を作ったケース

  1. 手続き前

    子どもとは姓も戸籍も別

    離婚時の戸籍

    離婚時の夫の戸籍

    山田一郎



    離婚時の子の戸籍

    山田太郎

    新戸籍

    離婚時の妻の戸籍

    鈴木花子

  2. 子どもの姓を妻の姓に変更する

  3. 次に、子どもを妻の戸籍に入れる

  4. 姓と戸籍は別の問題

    結婚時の姓を選択したとしても、子どもと戸籍は別のままだから手続きは必要

  5. 手続きの流れに関する文章が入ります

    姓も戸籍も同一に

    新戸籍

    離婚時の妻の戸籍

    鈴木花子


    離婚時の子の戸籍

    鈴木太郎

子どもの問題

子どもに関して取り決めておくべき問題を整理

離婚する際には、子どもの親権者を決める必要があります。

子どもの親権

親権とは?

親権

●身上監護権(養育と教育)と義務

●財産管理権(子ども名義の財産を管理)と義務+身分上の法定代理人

離婚したら親権はどうなる?

夫婦が婚姻関係 = 共同親権

離婚へ

夫婦の話し合いで、一方を親権者に決める

(合意できなければ調停・審判、調停不成立なら裁判へ)

親権者判断のポイント
子どもの利益と福祉
子どもの年齢
経済状態
子どもの意思
生活環境
生活態度
性格

子どもと離れて暮らしても、子どもにとっては大切な親

別居している子どもと会う権利は、離れている親にもあります。

面会交流権

面会交流権とは?

子どもと別れて暮らすことになった親が、子どもと定期的に会って交流する権利

面会交流権が認められるかどうかのポイント
子ども利益・福祉 = 子どもの幸せ

子どもの幸せのために有益?

YES

面会交流 認められる

離れて暮らす親からも見守られている?

面会交流で確認 = 安心感

 

心身共に健康に成長する

NO

  • 暴力をふるう
  • 養育費を負担しない
  • 子どもの心を動揺させる

など

お金の問題

養育費について正しくりかいしているでしょうか

養育費は、トラブルの多い問題の一つ。あいまいにせず、しっかり取り決めましょう

養育費

養育費とは?

子どもが自立するまで健やかに育つために必要なお金

離婚すると・・・

実際に子どもを養育している親に対し、子どもと離れて暮らす親が負担することになります。

あくまでも子どものためのお金という認識が大切!

養育費について決めておくこと
期間
高校卒業まで、成人に達するまで、大学卒業までなど
金額
両親は同程度の生活を子どもに保証する義務がある
夫婦の話し合いで決める
方法
毎月末までに翌月分を指定口座に振り込むなど
決定したら、公正証書(強制執行認諾約款付き)を作成

養育費算定表・・・双方の年収・子どもの人数や年齢から算出する方法

財産分与の方法をしっておく

離婚するなら、夫婦の財産を分けなければなりません。

財産分与とは?

婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算すること

分与の割合はどうやって決める?

夫・妻それぞれがどれくらい財産の形成に寄与したか?

それぞれの収入にかかわらず2分の1が基本

離婚後の年金の変化について

年金分割の仕組みを正しく頭に入れておきましょう。

離婚後の年金分割とは?

厚生年金の標準報酬を夫婦間で分割できる仕組み

2007年4月までの結婚期間に対して、夫婦間の話し合いや裁判手続きにより、年金分割の割合を決められる。

2008年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間については自動的に2分の1に分割される(ただし、離婚した日が5月1日以降でないと適応されない)。

慰謝料について誤解鳴く知っておく

慰謝料は、冷静に話し合うことが難しい問題の一つです。

慰謝料とは

離婚の原因を作った配偶者が、精神的苦痛を受けた側に対して負担する損害賠償金

慰謝料を請求できる
(負担する)
不倫・浮気などの不貞行為は慰謝料を請求できる
暴力
不貞
悪意の遺棄
慰謝料を請求できない
(負担しない)
双方に離婚原因がある場合は慰謝料を請求できない
双方に離婚原因がある
性格の不一致
夫婦関係破綻後の不貞

慰謝料に関しては、一般的にも誤解されていることが多いのが現状です。離婚原因を作った配偶者によほど経済力がある場合は別として、通常それほど多額の請求が可能なケースはあまりありません。あくまでも実情としての支払い能力を考慮して決めるものだと理解しておきましょう。

離婚後の経済的変化をイメージしておく

離婚を考えるのなら、その後の生活設計を立てておく必要があります。

離婚後の生活設計

様々な公的支援

離婚してひとり親家庭になった場合、児童扶養手当や医療費助成などの公的支援が受けられます。市区町村の役所に問い合わせてみましょう。

別居中の生活費

夫婦には「生活保持義務(お互いの生活を同レベルで維持するように扶養する)」があります。

たとえ別居していたとしても、離婚成立前であれば婚姻費用として、生活費を分担する義務があります。算定表がありますので参考にするのもよいでしょう。

離婚後の生活費

離婚後の生活が安定するまでの間、収入の多い側から少ない側に対して生活費を補う意味合いでの援助を、離婚後扶養といいます。

期間や金額については、個々のケースによるので算定表などはなく、実際は財産分与や慰謝料に含めて負担されるケースが多いことを知っておきましょう。

話し合いで合意できない場合

協議離婚が成立しなかった場合、調停となります。

夫婦間では合意ができず、協議離婚不成立の場合は調停を申し立てることになります。

調停離婚の進め方

  1. 調停の申し立て

  2. 家庭裁判所

    調停での話し合い(数回)
    調停委員2名が夫・妻それぞれの話を聞き、合意点を探る

    離婚を迷っていても申し立ては出来る
    調停は、いつでも取り下げられる
    調停室へは交代で入室するので夫婦は顔を合わせない
    調停委員から解決策を提示されることも
  3. 離婚の合意

    「調停調書」を作成

  4. 調停離婚の届け出

    「調停調書」+「離婚届」を役所に提出

  5. 調停離婚成立

調停でも合意できなければ、最後の手段が裁判です。

夫婦間では合意ができず、調停不成立となった場合は、裁判離婚となります。

裁判離婚の進め方

  1. 裁判で離婚を争うには法定離婚原因が必要

    不貞行為
    3年以上の生死不明
    悪意の遺棄
    強度の精神病

    その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

  2. 離婚の訴え

    書類
    証拠調べ
    原告
    被告への尋問
  3. 家庭裁判所

  4. 判決

    「判決書謄本」+「確定証明書」+「離婚届」を役所に提出

  5. 裁判離婚成立

困ったときの相談先は

話し合いが長期化しそうなら適切な窓口に相談しましょう。

離婚の方法や手続きについては、専門的な窓口に相談することで、よりよい解決に近づくことができます。

身近な窓口、法テラス

離婚がトラブルに発展したとき、もっとも身近な窓口の一つが法テラスです。

法テラスは解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口などの情報提供や無料法律相談や弁護士・司法書士費用立替え(利用条件有)などを行います。解決への一つの糸口として利用するとよいでしょう。

弁護士に相談する

紹介を受けられるなら、弁護士に相談するのも一つの方法です。

また、相手方が弁護士を立てていたり、実際に裁判となった場合は、弁護士に弁護を依頼した方がよいです。

配偶者暴力支援センター

男女共同参画センターや女性相談所などの中に併設されているケースが大半です。

配偶者の暴力についての悩み以外にも、家庭トラブルに関する相談を受け付けているところも多いので、問い合わせてみましょう。

全国配偶者暴力(DV)相談支援センター

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