離婚と年金の関係

結婚期間の長い熟年夫婦の場合、離婚後の生活設計で十分に考えておく必要があるのが、老後の生活を支える年金です。

公的年金には、大きく分けて、国民年金と厚生年金の2種類があります。国民年金は2歳才以上60歳未満のすべての人を対象として、離婚の有無に関係なく、夫婦はそれぞれ個人で年金を受け取ることができます。一方厚生年金はサラリーマンが対象で、年金を受け取ることができるのは被保険者本人のみです。

つまり、夫がサラリーマンで妻が職業経験のない専業主婦の場合、年金受給年齢を迎えたときに、夫が国民年金+厚生年金を受け取ることができるのに対し、妻が受け取ることができるのは国民年金だけです。当然、妻が働いていて、厚生年金が受給できる場合もありますが、就労中の報酬が少ないことや就労期間が短いことが多いため、一般的には夫に比べ、年金額が非常に少ないのが実情です。

このことは、夫婦として家計を一つにしていれば特に支障はありませんが、いざ離婚に直面した時には、老後の生活を考える上で深刻な問題です。そこで、この経済的格差を解消するために制定されたのが、離婚後の厚生年金分割制度です。

以前は、夫婦が離婚した場合、離婚した夫に対して、妻から厚生年金を考慮した請求をおこなうことはできても、あくまで「夫が受け取る年金から妻に支払う」という形があり、夫が支払いに応じなければ、妻は泣き寝入りするしかありませんでした。

ですが、2007年4月にスタートした離婚後の厚生年金分割制度によって、離婚するにあたり、年金額を算定する際の基礎となる保険料納付実績を夫と妻で分割し、「それぞれの保険料納付実績に基づいた年金額の支払いを直接ける」ことが可能になったのです。これを合意分割制度といいます。

※公務員の場合には、厚生年金の代わりに共済年金があります。

年金の仕組み

年金の仕組み

合意によって年金を分割できる合意分割制度

合意分割制度によって、2007年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付実績を、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)に分割することができるようになりました。

分割割合は、離婚時に夫婦が話し合って決めますが、最大で2分の1までです。

例1・・・婚姻期間30年、夫が厚生年金の月額8万円、妻が0円の場合、最大で4万円まで妻が受給できます。

例2・・・・婚姻期間30年、夫が厚生年金の月額8万円、妻がが結婚前の勤務などで月額2万円の厚生年金を受給していた場合は、合計10万円を夫婦で分割できますので、夫5万円、妻5万円を受給できることが可能です。

合意分割制度は、名前のとおうぃ、夫婦の合意によって年金分割の割合を決定し、社会保険事務所に請求する事が基本です。ただし、話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、審判や調停によって決定することがあります。

分割の対象となる期間は、2007年4月以前の期間も含め、過去の結婚期間のすべてが対象となります。分割の請求は、夫婦のいずれか一方がすればいいのですが、離婚後2年を経過すると、年金分割の請求ができなくなるので注意が必要です。

※結婚期間の厚生年金だけが分割の対象で、それ以外の部分は除きます(救済年金も同様)国民年金は分割できません。

合意分割制度

合意分割制度

年金を自動的に2分の1に分割する3号分割制度

厚生年金の分割に際し、合意分割制度をさらに発展させたのが、2008年4月1日よりスタートした3号分割制度です。

これは、2008年5月以降に離婚をした場合、夫婦のいずれかが第3号被保険者であった期間中の相手方の保険料納付実績を、自動的に2分の1に分割するというものです。第3号被保険者とは、国民年金の第3号被保険者のことで、多くはサラリーマンを夫に持つ専業主婦のことです。

この制度によって、夫が2分の1イカの分割を要求しても、妻は2分の1の分割を確保できるようになりました。ただし、対象となる第3号被保険者器官は、2008年4月1日以降の部分に限定されています。

2008年4月1日以前は、合意分割制度のとおり話し合いをして決めなければいけませんが、2008年4月1日以降の分割は、3号分割制度が適応され、2分の1を受給できます。

さらに、3号分割制度には時効がないため離婚後2年以上経過してからも請求することができます。

年金分割制度によって、離婚後の夫と妻の経済的格差は縮まったと言えるかもしれませんが、妻が分割された年金だけで生活することは厳しいのが現実です。夫にとっても年金額の半減は大きな問題です。

社会保険事務所には、年金額を計算してくれる窓口があります。離婚後の経済状態はどうなるのか?一度相談してみてください。

※国民年金の第3号被保険者。

3号分割制度

3号分割制度

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