離婚届をダウンロード
各市区町村のホームページで離婚届をダウンロードしてください。例として東京都の離婚届けのリンク先を記載いたします。
ただし、自分でプリントした場合、受け取ってくれない場合があるので、市区町村に確認してください。また、A3用紙でプリントしなけばいけません。
すべて、ボールペンで記入し、修正ペン・修正テープなどの使用はしてはいけません。もし間違ったときは、書き直すか、間違えた箇所を二重線で消し、横に訂正したことを証明するための訂正印を押してください。
実際に離婚届に記入する
1)氏名 生年月日 住所 世帯主の氏名
- 氏名
戸籍に記載されているもので、離婚前の氏名を記入します。
離婚届作成時は、夫婦の氏は一緒です。
- 生年月日
和暦でも西暦で記入しても問題ありません。
- 住所
住民登録をしている住所を記入します。 住民票のある住所です。
- 世帯主の氏名
離婚後の住居世帯主を記入します。
2)本籍 筆頭者の氏名 父母の名前 父母との続き柄
- 本籍
離婚する前の本籍地を記入します。
自分の本籍がわからない場合は戸籍謄本を取得して確認してください。
1丁目1番地マンション名101号などのように、1-1-101いう形で記載しないようにしてください。戸籍謄本に書いてある通りの本籍を記入します。
- 筆頭者の氏名
筆頭者になる夫または妻の氏名を記入します。
- 父母の名前
離婚者の実の父と母の氏名を記入します。
父母が離婚している場合や既に死亡している場合でも、正確に記入することが必要です。
- 父母との続き柄
実の父母との続柄を記入します。
長男・長女以外の場合は必ず漢数字を用いた記載します。次男・次女ではなく二男・二女のように記入。
3)4)離婚の種別 婚姻前の氏にもどる者の本籍
- 離婚の種別
どのような形式で離婚が成立したのか記入します。
調停離婚や裁判離婚等の時には、それぞれ調停成立日、判決確定日を記入します。
- 婚姻前の氏にもどる者の本籍
元の戸籍に戻る場合には、元あった戸籍を確認の上、本籍及び筆頭者の氏名を記入します。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
離婚時に姓を変えた人のことです。
離婚後の戸籍の選択がどちらなのかをチェックします。もとの戸籍に戻る場合は親の、新しい戸籍をつくる場合は新戸籍の本籍および戸籍筆頭者の名(自分の定めた場所と姓名)を記入します。
離婚後も結婚時に使用していた姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
離婚届と一緒にこの届けを出す場合は、「離婚によて婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は何も記入しないようにします。
5)未成年の子の氏名
もれのないように全員の名前を記入します。
成人の子どもについては記入しません。
6)7)同居の期間
おおよその同居期間を記入します。たとえば、結婚式を挙げた月や、入籍した月を記入します。
別居についても同様ですが、別居していない場合は記入しません。
8)別居する前の住所
別居をしている場合は別居前の住所を記入します。 夫婦が同居している場合は、空欄のままにしておきます。
9)別居する前の世帯の主な仕事
- 別居する前の世帯の主な仕事
世帯主の仕事を記入するのが一般的です。該当する箇所にチェックします。
10)夫妻の職業
- 夫妻の職業
夫婦の具体的な職業を記入します。ただし、記入するのは5年ごとに行われる国勢調査の年だけで問題ありません。つまり離婚届作成時が国勢調査の年でなければ記入しなくても問題ありません。
次回は平成32年(2020年)が予定されています。
届出人 署名押印
署名は必ず本人が行うようにします。
- 後日、離婚の意思が問題になったとき、自著であるかどうかが重要な判断基準になります。
- 印鑑は実印でなくても認め印でも問題ありません。
- 夫婦および証人の印鑑はそれぞれ異なるものを使用してください。
証人(協議離婚の場合のみ)
証人欄は20歳以上の成人2人の署名捺印が必要です。
- 夫婦および証人の印鑑はそれぞれことなるものを使用
証人が見当たらない場合は、離婚届証人代行サービスを行っている業者あります。
離婚届の提出
- 本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍係に提出
所在地は住所地だけでなく一時滞在地までが含まれると解釈されます。 - 本籍地以外で届け出る場合は、「戸籍謄本」が必要
- 届け出は2人で行う必要はない。他人に委託したり郵送で提出したりすることも可能
- 離婚届が受理された日が、離婚が成立した日