離婚届を提出するときに必要な書類
- 離婚届
- 婚姻中の戸籍謄本
※夫婦の本籍地以外の役所に提出する場合 - 離婚届の押印に使用した印鑑
- 官公署等発行の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- 離婚の際に称していた氏を称する届
※婚姻中の姓を続けたい場合 - 住民票※外国人と協議離婚をする場合
戸籍謄本は余分に用意しておこう
戸籍謄本が必要になるのは、離婚届を提出するときだけではありません。離婚後も、子どもの姓の変更や入籍などの際には、離婚後に新しく作った自分の戸籍謄本や元配偶者の新しい戸籍謄本が必要になります。
でも、元配偶者の戸籍謄本をその都度たのんで取り寄せることは通常、気が重いことですし、すぐに手配してくれるとは限りません。
あらかじめ3~4通請求しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
離婚後に必要な手続きをするときに必要な書類
- 住民票
児童扶養手当の申請や運転免許証の変更手続きなどに必要
- 離婚によって別戸籍になった者(筆頭者でなかった側)の新しい戸籍謄本
児童扶養手当の申請や、パスポートの変更手続きなどに必要
- 筆頭者の離婚後の戸籍謄本(結婚時の筆頭者と子どもが記載された戸籍謄本)
「子の氏変更許可」申請や子どもの戸籍を変更する場合などに必要
- 離婚届受理証明書
新しい戸籍ができあがるまでの代用となる
- 「子の氏の変更許可」審判書謄本
子どもの戸籍を変更する場合などに必要
- 所得証明書
児童扶養手当の申請などに必要
児童扶養手当等の申請はすみやかに
離婚して母子家庭になる人は、離婚届を役所に提出するとき、一緒に自動扶養手当や子ども手当の申請を済ませましょう。
自治体によって窓口は異なりますが、同じ役所内の別窓口(支援課などの名称が多い)や役所に併設されている保健福祉センターなど、離婚届提出の窓口に隣接しているのが一般的です。
申請は月ごとの受付のため、月末に離婚が成立した場合などは、申請が翌月になると前月分は受け取れなくなります。