離婚時の財産分与の目的

離婚へと踏み出そうとするなら、これまで夫・妻2人で所有してきたもの、築き上げてきた財産などを、それぞれ個別に分ける方法について考えなければなりません。

別れたいという思いが強ければ強いほど、離婚という決断とその実行にばかり気が向きがちで、財産の分け方については注意深く考えない人も多いでしょう。

また、自分名義の財産が離婚の際もそのまま自分のものだと判断して、わざわざ夫婦で話し合いをしないケースも多いかもしれません。しかし、離婚を決断しようとするなら、夫婦の経済面での清算もきちんと行ってから別れる必要があります。

離婚時の財産の分け方については、財産分与という言葉で表されます。まず最初に、財産分与の目的は何かを理解しておかなければなりません。

財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。これは財産の清算ですから、清算的財産分与と呼ばれています。通常の財産分与は、この清算的意味合いのものが中心です。

次いで、離婚後に生活が困難になる側への生活費支援の目的で行われる扶養的財産分与があげられます。また、財産分与に慰謝料を含めた慰謝料的財産分与や、婚姻費用の清算を財産分与で行うというケースもあり、財産分与の目的は多様です。

婚姻期間別の財産分与額

分与割合の基準は財産形成の貢献度

離婚するなら、財産の清算は必ず行うことになります。夫婦といっても共同名義の財産は意外と少なく、預貯金や不動産など多くの財産が、夫・妻どちらかの個人名義となっていることが多いでしょう。そのような場合、それぞれの個人名義のものが自分の取り分だと考えてしまいがちです。

しかしそれでは、割合が著しく一方に偏るという夫婦も多いことでしょう。これでは、公平な清算とは程遠くなってしまいます。

離婚による財産分与の規定については民法768条で触れていますが、その記載はわずかであり、夫婦が「その協力によって得た財産の額その他一切事情を考慮して」決定するとの規定のみです。このほかには、具体的な算定基準を法的に定めたものではありません。

とはいえ、清算的財産分与においては、分与の割合は公平であることが必要です。そのため判例では、分与割合について、財産形成に対する夫・妻それぞれの寄与度(貢献度)によって決まるとの考え方をとっています。

それでは、その寄与度とはどのように決まるのでしょうか。単純に財産形成への寄与度といってしまうと、夫婦の一方が働いて家計を支え、もう一方が家事を受け持って生活を支えている場合などでは、公平な分与が難しくなります。

また、夫・妻とも収入がある場合でも、一方が家事のため勤務時間を制限するなどのケースも多く、一概に収入割合を財産形成の寄与度としてしまうと不公平なことが多いのが現状です。

そのあめ判例では、収入額のみではなく家事労働も評価し、夫婦の分与割合を原則2分の1として認める傾向にあります。

分与の対象となる財産

寄与度は、個別の財産ごとに考えるのではなく、預貯金や不動産・家財道具もすべて合計し、分与割合を適用するが基本です。財産分与の対象は金銭などが最も多く、半数以上を占めています。そのほか、土地・住宅などの不動産や現金以外の動産(車・家具など)もあります。

さらに、借金や住宅ローンなど負の財産も財産分与の対象になるので、注意が必要です。結婚期間が長いほど、財産分与の額も多くなる傾向にあります。

夫婦の離婚時の財産

分与できる財産と分与できない財産がある。

財産分与では、財産を共有財産・実質的共有財産・特有財産の3つに分けて考えます。

共有財産とは、共同名義の不動産など共同所有が明らかなものばかりでなく、結婚後に講習した家具なども共有財産にあてはまります。

実質的共有財産とは、配偶者の名義であっても実質的に夫婦共有の財産とみなされるものです。例えば、家なdの不動産や車をはじめ、株や国債などの有価証券・ゴルフ会員権などがあります。預貯金などの現金も、結婚後に蓄えたものであれば、たとえ名義が配偶者のものであっても原則2分の1(最終的には寄与度で調整)の権利があります。ですから、離婚前の相手名義の預金口座から自分の口座にこっそりお金を移し替えておいても半分までなら大丈夫ということになります。ただし最終的には、全体の分割割合で調整されます。

特有財産とは、夫婦それぞれの個別財産とされるもので、清算的財産分与の対象にはなりません。独身時代の預貯金・嫁入り道具、結婚後に相続や贈与で得たお金・不動産・動産などです。

※清算的財産分与の対象・・特有財産であっても、財産の取得や維持に配偶者の貢献があったとみなされると、清算的財産分与の対象となる倍があります。

特有財産と共有財産

特有財産と共有財産

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