親権者の決定は原則として夫婦の協議

子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、極めて重要な問題です。

離婚はあくまでも夫婦間の問題ですが、子どもはたとえ離婚したとしても夫・妻双方が責任をもって養育すべき存在です。法律でも、まず夫婦の協議によって、どちらかを親権者として定めるよう求めています。

離婚届に必ず親権者の記載が求められるのも、新車の決定がおざなりにされないようにとの目的があるからです。

もちろん、夫婦による話し合いではなかなか親権者が決まらないケースもあります。この場合は、夫婦どちらかの請求に基づき、裁判によって親権者を決定します。同様に、離婚そのものを調停離婚で決着させようとする場合も、まず親権者の選定を明確にした上で、調停離婚の成立を目指すことになります。

では、親権者を決める際の判断基準はどのようなものでしょうか。

裁判所では、年齢をはじめとした子どもの事情に加え、夫婦双方の事情(経済状態や生活態度・性格・周辺環境など)を考慮した上で判断します。

中でも最も重視しているのが、子どもの利益です。子どもにとって夫・妻のどちらを親権者として選定することが真の利益にかなうのかを、総合的に判断することになります。

調停離婚と親権

調停離婚と親権

監護者を置く場合は証明する書類を残す

監護者は、離婚届に記載する必要がありません。そのため、協議離婚の場合、親権者のみを決定し、監護者を選定しないケースが少なくありません。

しかし、子どもの親権を分けるのであれば、監護者については離婚の時点で明確に定めておく必要があります。場合によっては、後になって親権者から「監護者を決めたという証拠なんかどこにもない、子どもを引き渡せ」といった一方的な主張が展開されることにもなりかねません。

親権者の他に監護者を設定する場合は、夫か妻のどちらが親権者であり監護者であるかを証明する書類を作成し、記録として残しておくことが望まれます。

ちなみに、監護者の選定方法は、親権者の場合とほぼ同じです。協議離婚では夫婦の話し合いが原則ですし、話し合いで決定できなかった場合、あるいは話し合いすらできない場合は、家庭裁判所での調停や審判を求めることになります。

また、調停離婚の場合、親権者とともに監護者についても調停調書に記載されるため、トラブルは回避されやすくなります(審判離婚では審判書で、裁判離婚では判決によって監護者がしていされます)。

親権者や監護者の変更は子どもの利益が最優先

親権者と監護者は、子どもの利益のため必要とされるもので、夫婦の身勝手な判断で左右されるのは望ましくありません。したがって、親が再婚などを理由に親権者もしくは監護者であることを放棄したり、変更を求めたりすることはできません。

もし親権者や監護者を変更する必要が生じたとすれば、その変更が子どもにとってメリットがあると判断されるかどうかが問題となります。

具体的には、親権者あるいは監護者が長期の入院や海外赴任を余儀なくされるケース、あるいは、子どもへの暴力や労働斧強要などのような、子どもの養育の責任を果たそうとしないケースなどは、親権者・監護者変更の正当な理由となります。

なお親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停あるいは審判で決定することと定められており、子どもの親族であれば誰でも、親権者変更調停の申し立てができます。

※親族・・・親権・監護権を持たない親・祖父母、叔母、叔父など。

※親権者変更調停の申し立て・・・子どもが。15歳以上の場合、必ず本人の意見を聞かなければならない。

親権者や監護者の変更は子どもの利益が最優先

親権者が死亡した場合の対処

離婚の最に定めた親権者が、離婚後に死亡してしまう場合もあります。

そのようなときは、親権者や監護者の変更は子どもの利益が最優先で説明した親権者変更調停申し立ての手続きを行い、もう一方の親を親権者に定めるのが一般的です。しかし、離れて暮らしていたもう一方の親が虐待する、または何らかの理由で子どもを育てることができない、といったケースも考えられます。

このように、子どもにとって適切な親権者がいなくなってしまう場合などは、いったいどうすればいいのでしょうか。

このような場合について、民法838条では、親権者の不在の場合は後見が開始すると規定しています。死亡した親権者が、遺言で後見人の指定を行っていた場合は、指定された人(子供の祖父母など)が後見人となります。

しかし実際には、親権者が死亡した時点ですでに遺言によって後見人が指定されているケースは、かなり少ないです。そのような場合は、子どもの親族の請求によって、家庭裁判所が後見人を選定する事になります。

家庭裁判所は、後見人の候補人への聞き取りや、子どもの学校などへの調査を行い、候補人が親権者にふさわしいかどうかの選定を行います。

どのような場合においても、子どもの親権者もしくは後見人となる基準は、子どもへの有益性であることはいうまでもありません。

※後見・・・親権者がいない未成年の子どもの財産を管理し、また世話をすること。

親権者変更調停申立書

親権者変更調停申立書

離婚を決断するなら決めておくことに戻る