精神的な暴力もDV
ドメスティック・バイオレンス(DV)は、直訳すると家庭内暴力です。子供が家族に対してふるう暴力と紛らわしいため、配偶者による暴力といい表されています。圧倒的に多いのは妻が夫に暴行されるケースですが、近年は夫が被害者になるケースも見られます。
配偶者による暴力は、以前は家庭内でのトラブルとみなされて、「法は家庭に入らず」の立場から行政が積極的に関与していませんでした。ですが、犯罪行為につながる可能性があり、しかも同じ家庭に被害者と加害者がいて外からは被害の実態が見えにくいという特殊な実情から、むしろ行政など第三者の積極的な関与が必要と考えられるようになりました。
2001年につくられた配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)では、行政に被害者の保護と被害の防止に積極的に関与する事が義務付けられています。当初はDVを配偶者(内縁を含む)の身体的な暴力に限定していましたが、2004年に、配偶者からの暴力とは、身体に対する暴力とこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と改定されました。つまり、精神的な暴力もDVと認められたのです。
身体的暴力のみならず、PTSD(外傷後ストレス障害)など精神障害を引き起こす精神的暴力は、有罪がいで処罰の対象にもなります。
DVとされる具体的な行動
実際にDVとされる暴力の種類とはどういったものでしょうか。
- 身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、刃物で傷つける、物を投げつける、など直接身体を傷つける行為
- 精神的暴力
無視する、見下げた言い方をする、長時間説教する、大切なものをわざと壊すなど、わざと心を傷つける行為
- 社会的暴力
交友関係や電話を細かく監視する、実家に帰らせないなど、被害者を社会的に孤立させる行為
- 経済的暴力
生活費を渡さない、お金を取り上げる、外で働かせないなど、経済的に困窮させる行為
- 性的暴力
セックスを強要する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど、性的なことを強要したり抑圧する行為
- 子どもを利用した暴力
子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げるなど、子どもを使って追い詰める行為
配偶者からこういった行為をされていたら、警察や地方高校団体に設けられた相談窓口に訴え出て、保護を求めることができます。
DVにおける被害者と加害者
DVでは、被害者にも加害者にもDVという認識がないこともあります。思い当たるところがないか、振り返ってみましょう。
被害者の特徴
- 暴力を受けても自分が悪いと思う。
- 世間体が悪くて被害を受けていても周囲から隠す。
- 生活基盤を失うことを恐れて逃げ出せない。
- 身体や精神の暴力に耐えるために感情が麻痺してい、絶望感や無力感がある。
加害者の特徴
- 配偶者に暴力をふるうことに罪悪感がない、認めようとしない。
- 殴っても「すこし触った・当たった程度」などと、暴力を過小評価する。
- 身体的・精神的暴力を「お前が悪い」と配偶者のせいにする。
DV被害を受けていたら
DVは法廷離婚原因となっていて、法律的にも離婚の原因として認められている行為です。DV被害をうけている場合、離婚をする・しないはともかく、まず自分自身と子供の身を守ることが先決です。
単なる夫婦喧嘩とは異なって、DVは時間が経過しても自然に治まることはありません。精神的な暴力も、のちのちPTSDなどの精神障害を引き起こすことがあり得ます。配偶者暴力支援センター、社会福祉事務所、警察署といったしかるべき機関に相談して、身を守る手段を考えることが重要です。
また、DVの加害者は、その父親がDV加害者であったケースが大半と言われています。家族から虐待を受けて育った被害者が成長し、心的外傷が原因でDV加害者となってしまうわけです。カウンセリングを受けることで心的外傷が癒されてDVが治まることもあります。
離婚は避けられないにせよ、DV被害の連鎖を断ち切るためにも、離婚成立後にトラブルを予防するためにも、加害者にDVを繰り返させないようにしなければいけません。
加害者から安全な距離を保ちつつ、カウンセリングを受けるようにしてください。カウンセリングについては、支援センター、社会福祉事務所などに問い合わせしてください。
DVに合った場合の相談先
種類 | 相談窓口 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
公的機関 | 配偶者暴力相談支援センター | 各自治体 |
社会福祉事務所 | 各都道府県の社会福祉事務所 | |
警察署 | 各都道府県の警察署 | |
民間団体 | 配偶者暴力支援センターか、各社会福祉事務所などに問い合わせ | |
その他 | 弁護士会 | 各弁護士会 |
各自治体によって、配偶者暴力支援センターに指定されている機関は違って、名称も女性相談センター、健康福祉センター、配偶者暴力相談センターなどことなりますので各役場に問い合わせしてみてください
また、内閣府男女共同参画局では、2010年から全国共通ダイヤル「DV相談ナビ(0570-0-55210)」を開設しています。
最寄りの相談窓口の案内や、案内された相談窓口にそのまま相談できる転送サービスを行っています。