正当な理由があれば、別居ということも考える。

たとえ離婚への思いが固まりつつあったとしても、決断に至るまでには夫婦で話し合う時間が必要です。距離を置いて冷静になるため、離婚前に別居を望む人もいるかもしれません。一方が家をでて、すでに別居状態になっている人もいるかもしれません。

民法752条に夫婦の同居義務が定められていて、正当な理由なく別別居を強行した配偶者に対しては、同居を求める調停および審判を家庭裁判所に申し立てることができます。ですが、双方が合意しているなど正当な理由がある場合は、別居は同居義務の違反にはなりません。同居することで帰って夫婦関係が悪化するような場合は、冷却期間をおく意味で、家庭裁判所でも同居請求を認めない場合もあります。

問題は、離婚が成立するまでの別居の間も、夫婦それぞれが生活を維持できる経済力があるかどうかです。また、同居しいても一方が生活費を負担しなくなるケースなどはどうすればいいのでしょうか?

法律上、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを不要する義務があります。離婚の決意後も、離婚届を提出するまでは、婚姻状態が続きます。そのため、離婚を話し合う間も、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければいけません。別居してもこの義務に変わりありません。

ここでの、生活費とは、具体的にいうと、衣食住にかかわる日常の生活費や子供の養育費、交通費などです。夫婦の一方の収入が少ない場合、収入の多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

婚姻費用の金額は、話し合いによって決めればいいのですが、裁判所が目安を早見表で示していますので、参考にすることができます。早見表の見方は、離婚費用を分担する側の年収を縦軸に、受け取る側の年収を横軸にして、交点のあるゾーンの金額が婚姻費用の目安となります。年収はサラリーマンと自営業で異なります。

例えば、年収400万円のサラリーマンの夫と幼児1人を連れて別居した妻の場合、専業主婦で無収入もしくはパートで125万円くらいまでの収入の場合、6~8万円が婚姻費用の目安です。また、150万円くらいの収入が妻にあると、4~6万円程度です。

このように、夫婦の収入のバランスに応じて、婚姻費用の目安が分かるようになっています。また、金額の目安は、子どもの人数や年齢別によっても複数のパターンが設定されています。

※婚姻費用・・・資産・収入・生活条件(社会的地位、夫婦以外の同居人の有無など)に応じて必要な額

離婚費用の分担

別居の原因と夫婦の扶養義務は別問題

原因がどちらにあるにせよ、収入の多い側が家を出て婚姻費用を分割しなくなった場合などは、収入の少ない側が婚姻費用を請求するのは当然の権利です。しかし、収入の少ない側が、家を出て別居状態になった場合は、収入の多い側に婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?

別居中であっても離婚成立以前なら、夫婦である以上は配偶者の扶養義務がありますので、婚姻費用を請求されたときは負担しなければなりません。たとえ相手方が自らの意思で家を出て別居状態になった場合でも、家を出ざるを得ない状況をつくったのが自分であればなおさらです。

法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務とは分けて考えることとされています。そのため、別居から離婚に至った場合、その責任については、慰謝料で考慮されます。

ただし実際には、婚姻費用の額を決める際に、別居原因を作った主たる責任がどちらにあるかを考慮して決定されるのが一般的です。裁判所の調停や判例でも、減額を認める場合があります。

保護命令の仕組み

婚姻費用換算表(0~14際の子1人の場合)

婚姻費用が支払われなくなった場合

婚姻費用の分担は法律上の義務とはいっても、支払われない場合も多くあります。また、最初は約束どおり分担されていても、別居が長期化した場合は金額が減ったり、滞ってしまったりすることも珍しくありません。

このような場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立ててください。家庭裁判所では、早見表を用いて婚姻費用額を提示してくれますので、お互いの年収により金額の目安がわかります。

なお、早見表に従うなら、住宅ローンの負担額も分担すべき婚姻費用額に含めて計算されるため、婚姻費用を受け取る側にとっては、実際の生活費にあてられる額がわずかとなってしまうこともあります。

調停で合意できなければ、審判によって裁判所で婚姻費用額を決定します。審判は、判決と同じ効力があります。つまり強制執行力があるので、審判で決められた額を払わな審判で決められた額を払わない場合には、裁判所に申し立てることで、財産差し押さえ(給料なら2分の1)ができます。

もし早く結論を出したい場合、急ぐ理由を裁判所に提出し、認められれば、調停を省いて審判を行うこともできます。なお、婚姻費用が払われないときの調停申し立ては、早めのほうが良いです。婚姻費用の支払い義務が発生するのは請求した時点からですが、調停を申し立てれば請求の意思表示が明確になるためです。

離婚調停の全体像

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