離婚後の姓は、旧姓に戻すのが原則

離婚後の姓は戸籍と同様、慎重に検討する必要があります。特に筆頭者でない側(多くは妻)の場合は、離婚にともなって新たな戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択をまず行わなければなりません。新しい戸籍をつくるのであれば、それを旧姓でつくるか、結婚していたときの姓を継続して使用するかという2つの選択肢があります。

籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻るのが原則となります。というのも、民法767条第1項には、結婚して姓をが変わった者に関して「婚姻前の氏に復する」、つまり原則として旧姓に戻ることが規定されているのです。もし、旧姓ではなく結婚時の姓を継続して使用したいのであれば、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚の日から3ヵ月以内に出さなければならない、と同条第2項で定めています。

つまり、結婚時の姓を継続して使用したい場合は、上記の手続きを経なければなりません。離婚届提出の際、すでに結婚時の姓を使用すると決めているのであれば、離婚届と同時に上記の届けを提出します。

この届けは離婚の日から3ヵ月以内と期間が定められており、これを過ぎると、家庭裁判所への申し立てが必要となります。また、一度選択した姓でも。特別な事情が認められれば変更も可能です。

※氏・・姓を法律的に読んだもの。戸籍という意味もある。

離婚の際に称していた氏を称する届は離婚の日から3ヵ月以内

旧姓に戻すか現行姓を継続するかの判断は慎重に

離婚に際し、姓をどちらに決めるかの選択肢は、あくまでも二者択一。原則として旧姓に戻ることという規定はあるものの、一般的には、旧姓に戻るか、結婚時の姓を続けるかの選択は本人の意思に委ねられています。

実際にどちらの姓を選択するかについては、慎重な判断が必要です。旧姓に戻った場合、仕事をしている人であれば、職場での呼称を変えることは何かと不便ですし、本来なら知らせる必要もない離婚の事実を公表することにもなります。

しかし心情面においては、姓を結婚前に戻して心境一転し、新たなスタートを切りたいという人もいるでしょう。

もう一つの選択肢は、戸籍上は旧姓で、結婚時の姓を通称として使う方法です。しかし、公的文書には戸籍上の姓を書かなければならないなど、生活上でさまざまな切り替えが必要となることを理解しておきましょう。

いずれにしても、姓をどちらに決めるかは、その後の仕事や人間関係に大きな影響を与えうる問題です。よく検討しておくことが大切です。

※戸籍上は旧姓で、結婚時の姓を通称として使う・・仕事上など、日常生活においての呼称。離婚して実際の姓を変えた場合でも、仕事の場で通称として結婚時の姓を使う人も少なくありません。

一度選択した姓を変えるケースとは

離婚した時に選択した姓を安易に変更することは、本来好ましいことではありません。しかし、妻(あるいは夫)が旧姓に戻った場合、結婚時の姓である子どもと姓が異なることで、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。

そのような場合、戸籍法第107条第1項では例外として、やむを得ない事由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も可能としています。

具体的に、これまでの判例などから変更の条件を抽出すると、次の3点が備わっていることが重要になります。

  1. 「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、その姓が社会的に定着される前に申し立てをした。
  2. 申し立てを行うにあたってやむを得ない事情が認められ、思いつきではない。
  3. 第三者に害を与えるなどの、社会的な弊害が発生する恐れがない。

ただし実際には、離婚後かなりの年月が経過しているにもかかわらず変更が認められるケースもあり、姓の変更の運用は緩和される傾向です。

※変更が認められるケース・・結婚前の姓に戻るのが原則なので、離婚の際に結婚時の姓を選択した者が、結婚前の姓への変更を求める場合には、厳格にする必要はないとの趣旨。

子の氏の変更許可申立書

離婚の際に称していた氏を称する届

自覚的な姓の選択を

離婚後の姓は、旧姓を名乗っても結婚時の姓を名乗っても本人の自由としながら、原則として旧姓に戻ることという規定があるところに、旧民法の家制度の影響がうかがえます。

現存の新民法は、旧民法下の家制度を廃止する原則で法制化されたものでした。しかし現実には、夫婦・親子は同じ氏(姓)とする原則を残しています。

それにより、本来なら個人の名字という意味の氏(姓)が、夫婦・親子共通の名字=家族のひとかたまりという概念を含んだものとなり、結果的に旧民法下の「家」的な名残をとどめてしまっているといえるでしょう。

いずれにしても、結婚時に相手の姓を選んだ人は、手続きの煩雑さに多少の差はあれ、離婚によって自らの姓を主体的に選ぶことができるわけです。

離婚を考えるなら、姓の選択を通じて、今後自分がどのように生きていきたいか、子どもとどのように関わっていくかを自覚的に問いかけながら、離婚後の人生をしっかりイメージできるか確認しましょう。

子の氏の変更許可申立書1

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