親権とはどういう権利か

離婚を考える夫婦の間に未成年の子供がいる場合、大きな問題となるのが、親権です。親権という用語は「子どもの親となる権利」と一般的に認識されがちですが、法律的には次のように定義されています。

  1. 子の身上監護権、およびその義務
  2. 子の財産管理権、およびその義務

身上監護権とは子どもを守り育てる権利、つまり養育と教育の権利であり、財産管理権とは、子ども名義の財産がある場合にこれを管理する権利です。

これらに加え、親権には、子どもが契約その他法的手続きをする場合の法定代理人としての立場も含まれます。

夫婦が婚姻している状態であれば、子どもの親権は、夫婦2人にあるということになります。しかし、夫婦が離婚する場合は、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。親権者を記載しないと離婚届は受理されないため、夫・妻のどちらが子どもの親権者になるかは、届けを提出する前に決めておかなければなりません。

夫・妻のどちらかが親権を放棄し、相手が親権者となることを同意する場合は、子どもの親権をめぐって争うことはありません。しかしそうでない場合は、慎重に検討する必要があります。

親権の内容 身上監護権と財産管理権

身上監護権と財産管理権

子どもを育てる側が親権者となる場合が多い

親権者にならなくても、子どもの実の親である事実に変わりはありません。つまり、親権者であってもそうでなくても、子どもの実の親であるかぎり、離婚後も親としての権利と義務は継続します。

たとえば、

  1. 子どもと面会する権利
  2. 自分の財産を子どもに相続させる権利
  3. 子どもを扶養する義務

などは、当然のことながら存続しています。離婚を考える夫・妻それぞれが親権者となることを望む場合、まずは上記の事実を押さえたうえで、「親権」という言葉にこだわりすぎず冷静に考えてください。

通常は、子どもを引き取って育てる側が親権者となるのが大半です。とくに子どもが幼い場合であれば、妻が親権者となるケースが一般的に多いです。しかし、双方が親権を譲らなかったり、どうしても「跡取り」が必要であったりとの理由から、各目上の親権者と実際に養育する物が異なるケースもあります。その場合は、親権の分担という形をとることができます。

親権の一要素として監護権を分担

たとえば、離婚に際して夫が親権者になったものの、仕事の都合で十分に子どもの世話や教育をすることができず、実際には妻が子どもを引き取って育てているケースを考えてみましょう。

親権者が実生活上、子どもの養育や教育に携わらない場合、実際に養育しているものが監護者と、なり、親権の要素から監護権を分担することができます。

この場合、監護者である妻が、子どもの日常生活に必要な身のまわりの世話や教育などの権利と義務を負い、親権者である夫が、子ども名義の財産の管理や契約その他の財産上の代理行為を行うという形で、親権を分担することになります。

親権の分担といっても、監護権は、子どもの実生活上の権利と義務だけをさします。財産管理権や法定代理人としての立場は含まれないので、注意する必要があります。

※親権は法律上、監護権は実生活上の問題であると考えるとわかりやすいです。監護者はいわゆる「保護者」のようなものだと考えてください。

監護権分担

監護権分担

親権の分担はまれなケース

親権者と監護者が異なる場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に問題が生じることがあります。

たとえば夫が親権者、妻が監護者となって子供と同居しているケースで、子どもの姓を妻と同じにしたい場合、手続きには注意が必要です。

15歳に満たない子どもは自分で姓の変更を申し立てることはできないため、法定代理人が代わりに申し立てをしなければなりません。

ところが、監護者には法定代理人の権利がないので、妻だけでは手続きができず、親権者である夫の同意を得て、夫に子の氏の変更の申し立てをしてもらう必要があります。

親権者が妻の場合でも、親子の姓を同じにするための手続きは必要ですが、この場合は、夫の同意が無くても妻自身が手続きができるという点で、親権者が夫である場合は異なります。

親権から監護権を分担するケースは、実際には少数です。また、複数の子どもの親権を夫と妻で分けることも、裁判所ではあまりすすめていません。

親権は親のための権利ではなく、子どもの物心両面での安定した生活を保障するためのものであることを、必ず念頭に置いて、夫婦でよく話し合うことが大切です。

子どもの氏を同じにする流れ

子どもの氏を同じにする流れ

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